〇 まいどおおきに〜大衆演劇的関連メモでおます
「劇団員も労働者」画期的判決、劇団に未払い賃金支払い命令
劇団員が労働者であるか否か(労働者性)が争われた訴訟で、画期的な判決があった。
元劇団員の男性が、劇団の運営会社「エアースタジオ」に未払い賃金の支払いをもとめた訴訟の控訴審で、東京高裁は9月3日、男性が公演に出演したことなどについても労働者性をみとめて、会社に対して約186万円の支払いを命じる判決を下した。
出演・稽古についても労働者性がみとめられた
判決などによると、原告の末廣大知さん(34歳)は2009年8月〜2016年5月まで劇団員として活動した。公演への出演や稽古のほか、裏方業務(大道具・小道具・音響・照明など)に従事しながら、会社運営のカフェ・バーでも働いた。
しかし、長時間労働にあったにもかかわらず、月6万円しか支払われなかったことから、2017年4月、未払い賃金の支払いを求めて、東京地裁に労働審判を申し立た(会社側が異議を唱え、訴訟に移行)。
裁判で争われたのは、男性が、労働基準法上の労働者であるか否か、つまり、会社の指揮命令の下で労務を遂行して、その労務の提供に対して賃金が支払われていたかどうかだ。
会社側は、劇団活動は自主的かつ任意でおこなわれるもので、男性は指揮監督下になかったなどと反論していた。
1審の東京地裁は2019年9月、裏方業務(大道具・小道具・音響・照明)については労働者性をみとめて、会社側に約52万円の支払いを命じた。2審・東京高裁はさらに、出演・稽古も、会社の指揮命令に服する業務だったとして、労働者性をみとめ、1審判決を変更した。
「客観的に指揮命令関係が認められれば、保護を受けられる」
末廣さんとその代理人は、判決翌日の9月4日、会見を開いた。日中の稽古や、夜間の裏方仕事、そしてカフェ・バーでの業務が連日続き、睡眠時間は平均1日2、3時間だったという。
末廣さんは次のように振り返る。
「それだけ長時間働いていたのにもかかわらず、月6万円と固定されていました。演劇や芸術を志している人たちは、最初は稼げないのが普通だろうと思われているかもしれない。そういうのもあったので、6万円でももらえるなら、それでいいかと納得していました。そういうおかしな働き方にもかかわらず、おかしくないと思わされていました。しかし、(劇団を)やめて、労働基準法のことを知っていくうちに、あの環境はおかしいということに気づきました」
代理人・村山直弁護士は、控訴審判決の意義について、「働き方改革をはじめて労働者に対する保護は手厚くなっているが、労働基準法の労働者でないと、その保護をまったく受けられない。その点を悪用する使用者はあとをたっていない。脱法的な労働者に対する権利侵害を予防していくためにも、使用者みずからが労働者性がないと判断しても、客観的に指揮命令関係が認められれば、保護を受けられるということを社会全体で共有してほしい」と語った。